労働一般(第1章-1労働組合法)ris4701D

★ ris4701D有効期間の定めがない労働協約の解約の予告は、解約しようとする日の少なくとも90日前にしなければならない。
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○正解
 有効期間の定めがない労働協約解約の予告は、解約しようとする日の少なくとも90日前にしなければならない。
詳しく
第15条 
○1 労働協約には、3年をこえる有効期間の定をすることができない。
○2 3年をこえる有効期間の定をした労働協約は、3年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
○3 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であつて、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
○4 前項の予告は、解約しようとする日の少なくとも90日前にしなければならない

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