労働一般(第4章-2職業安定法)ris4603C

★ ris4603C職業選択を容易にし、職業への適応性を増大させることが、職業安定行政でいう「職業に就こうとする者に対する職業指導」の基本的ねらいとするところである。
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○正解
 「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。
詳しく
 「職業指導」とは、「ブルーカラーへの誘導を図る」でも、「技能の開発や向上を促進する」でも、「離転職を防止する」でも、「労働力の省力化を図る」でもありません。昭和46年において、ひっかけが出題されています。
第4条
◯4 「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。

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