労働一般(第4章-7職業能力開発促進法)ris4601D

★ ris4601D認定職業訓練を行う事業主等は、その設置する職業訓練施設の名称中に職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターという文字を用いることができる。
答えを見る
○正解
 公共職業能力開発施設でないものは、その名称中に職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校という文字を用いてはならない。
詳しく
第17条
 公共職業能力開発施設でないもの(第25条の規定により設置される施設を除く。)は、その名称中に職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校という文字を用いてはならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働一般

関連問題

なし

トップへ戻る