★★★ ris4503A労働三権とは、団結権、団体交渉権、争議権を指す。
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○正解
「労働三権」は、日本国憲法28条(勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保証する)によって保障されており、「団結権」、「団体交渉権」、及び「団体行動権(争議権)」を指す。
「労働三権」は、日本国憲法28条(勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保証する)によって保障されており、「団結権」、「団体交渉権」、及び「団体行動権(争議権)」を指す。
詳しく
日本国憲法第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
関連問題
rih0201A憲法では、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を保障しているほか、勤労条件に関する基準は労働協約又は就業規則で定めるものとされている。×ris4503B労働三権は、憲法第28条によって保障されている。○