労働一般(第4章-2職業安定法)ris4403C

★★ ris4403C公共職業安定所長は、学校教育法第1条の規定による学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。
答えを見る
○正解
 公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校長の同意を得て、又は学校長の要請により、その学校長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。
詳しく
 学校等による公共職業安定所業務の分担(求職の申込みの受理、求職者の紹介、職業指導、就職後の指導)についての規定であり、学校等は職業安定法の適用除外となっているため独自に職業指導等を行っているわけではありません。平成16年において、ひっかけが出題されています。
第27条
◯1 公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働一般

関連問題

rih1601B大学や高等学校には職業安定法の適用が除外されているので、大学や高等学校では、自ら、学生生徒等に対して職業指導を行ったり、求人の申込みを受理したり、求職者を求人者に紹介するなどの就職支援活動を行っている。×

トップへ戻る