労働一般(第4章-10過労死等防止対策推進法)rih3004C

★ rih3004C過労死等防止対策推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超える者は、毎年、当該事業主が「過労死等の防止のために講じた対策の状況に関する報告書を提出しなければならない。」と定めている。
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×不正解
 政府は、毎年国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書を提出しなければならない。
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 「過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書」を提出するのは、政府です。事業主に対して報告書の提出を義務づける規定はありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。
第6条
 政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書を提出しなければならない。

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