労働一般(第1章-1労働組合法)rih3004A

★ rih3004Aある企業の全工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の者が一の労働協約の適用を受けているとしても、その企業のある工場事業場において、その労働協約の適用を受ける者の数が当該工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合、当該工場事業場においては、当該労働協約は一般的拘束力をもたない。
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○正解
 法17条における「一の工場事業場」とは、「個々の工場事業場」を指す。その企業の「ある工場事業場」において、その労働協約の適用を受ける者の数がその工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合、その工場事業場においては、一般的拘束力の適用はない。
詳しく
(昭和29年4月7日労発111号)
(問)
 労働組合法第17条にいう「一の工場事業場」の解釈に当つて、1会社が多数の工場事業場を有しており、これらの工場事業場毎に労働組合が結成され、この労働組合が連合会を組織し連合会が会社と協約を締結している場合において法第17条の一般的拘束力は協約の締結されている当事者を1つの単位として全工場事業場について法第17条の要件を具備していれば一般的拘束力は適用されるものと解してよいか。 なお、この場合個々の工場事業場ごとにみると組合に加入していない同種の労働者の数が4分の1以下のものと4分の1以上のものがあつても同様に取り扱うものと解してよいか。

(答)
 労働組合法第17条の「一の工場事業場」とは、個々の工場事業場を指し、一の企業が数個の工場事業場を有する場合は、その企業内の個々の工場事業場の各々が本条にいう「一の工場事業場」であり、また本条の適用は、「一の工場事業場」ごとになされるのであるから、ある企業に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数のものが一の労働協約の適用を受けているとしても、その企業の或る工場事業場において、その労働協約の適用を受ける者の数がその工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合、その工場事業場においては、本条の適用はない

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