労働一般(第3章-2育児・介護休業法)rih2902エ

★ rih2902エ育児介護休業法は、労働者は、対象家族1人につき、1回に限り、連続したひとまとまりの期間で最長93日まで、介護休業を取得することができると定めている。
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×不正解
 介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が、①当該対象家族について3回の介護休業をした場合、②当該対象家族について介護休業日数が93日に達している場合のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、介護休業の申出をすることができない(すなわち、労働者は、対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得することができる)。
詳しく
第11条
◯1 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
1 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
2 第3項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
◯2 前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、同項の規定による申出をすることができない。
1 当該対象家族について3回の介護休業をした場合
2 当該対象家族について介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、2回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。第15条第1項において「介護休業日数」という。)が93日に達している場合

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