労働一般(第2章-1労働契約法)rih2901A

★ rih2901A労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。
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×不正解
 「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。当該使用者とは、労働者との間で労働契約を締結する当事者であり、個人事業にあっては事業主個人、法人にあっては法人そのものをいう。これは、労働基準法10条に規定する使用者のうち「事業主」に相当するものであり、「労働基準法の使用者よりも狭い概念」となる。
詳しく
(平成27年3月18日基発0318第2号)
 法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうものであること。したがって、個人企業の場合はその企業主個人を、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものをいうものであること。これは、労働基準法第10条の「事業主」に相当するものであり、同条の「使用者」より狭い概念であること。

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