労働一般(第2章-1労働契約法)rih2801ア

★★★ rih2801ア労働契約法第5条は労働者の安全への配慮を定めているが、その内容は、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められる。
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○正解
 使用者は、労働契約に伴い、「労働者」がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。当該「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められる。
詳しく
 使用者が必要な配慮をするのは、「労働者」がその安全を確保しつつ労働することができることに対してであり、「労働者及びその家族」ではありません。平成22年において、ひっかけが出題されています。
(平成27年3月18日基発0318第2号)
 法第5条の「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められるものであること。  
 なお、労働安全衛生法をはじめとする労働安全衛生関係法令においては、事業主の講ずべき具体的な措置が規定されているところであり、これらは当然に遵守されなければならないものであること。

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rih2401B 労働契約法によると、使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとされている。○rih2205A〔労働契約法によると、〕使用者は、労働契約に伴い、労働者及びその家族がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をしなければならない。×

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