労働一般(第2章-1労働契約法)rih2801イ

★★ rih2801イ労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が必ず書面を交付して合意しなければ、有効に成立しない。
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×不正解
 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が「合意」することによって成立する。
詳しく
 労働契約は、「合意」することによって成立するのであり、「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者が賃金を支払うことによって成立する」わけではありません。平成24年において、ひっかけが出題されています。
 必ずしも「書面を交付する」ことまでは求められていません。平成28年において、ひっかけが出題されています。

 法4条2項における「労働契約の内容をできる限り書面により確認する」と混同しないようにしてください。  rih2601E

第6条 
 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
(平成27年3月18日基発0318第2号)
 当事者の合意により契約が成立することは、契約の一般原則であり、労働契約についても当てはまるものであって、法第6条は、この労働契約の成立についての基本原則である「合意の原則」を確認したものであること。

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rih2401C 〔労働契約法によると、〕労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことによって成立するものとされており、当事者の合意、認識等の主観的事情は、労働契約の成否に影響を与えない。×

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