労働一般(第2章-1労働契約法)rih2702E

★ rih2702E有期雇用特別措置法は、5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、労働契約法第18条に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を定めている。
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○正解
 有期雇用特別措置法により、専門的知識等を必要とする業務(5年を超える一定に期間内に完了することが予定されているものに限る。特定有期業務)に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等(特定有期雇用労働者)について、労働契約法に基づく無期転換ルールの特例が設けられた。  特例
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 具体的には、労働契約法18条1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「特定有期業務の開始の日から完了の日までの期間(当該期間が10年を超える場合にあっては、10年)」とされています。

 つまり、高度専門労働者の場合、通算契約期間が業務期間(最長10年)を超えたときにはじめて無期転換申込権が発生することになります。言い換えると、例えば、有期のプロジェクトが7年だった場合、7年を超えない限り無期転換申込権は発生しないことになります。

有期特措法第8条
○1 第1種認定事業主と当該第1種認定事業主が雇用する計画対象第1種特定有期雇用労働者との間の有期労働契約に係る労働契約法第18条第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第5条第2項に規定する第1種認定計画に記載された同法第2条第3項第1号に規定する特定有期業務の開始の日から完了の日までの期間(当該期間が10年を超える場合にあっては、10年)」とする。

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