★ rih2701A労働契約法第3条第2項では、労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきとしているが、これには、就業の実態が異なるいわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない。
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労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとするが、これには、いわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡を考慮することも含まれる。 多様な正社員
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとするが、これには、いわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡を考慮することも含まれる。 多様な正社員
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「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書(平成26年7月)
いわゆる正社員と多様な正社員との間の均衡処遇を促進するため、例えば、①や②のようなものが考えられる。
① 労働契約法に同法第20 条(有期契約労働者と無期契約労働者との間の不合理な労働条件の禁止)に類似する規定を設ける。
② 労働契約法第3条第2項に、いわゆる正社員と多様な正社員の間の処遇の均衡も含まれることについて、労働契約法の解釈を明確にする。
いわゆる正社員と多様な正社員との間の均衡処遇を促進するため、例えば、①や②のようなものが考えられる。
① 労働契約法に同法第20 条(有期契約労働者と無期契約労働者との間の不合理な労働条件の禁止)に類似する規定を設ける。
② 労働契約法第3条第2項に、いわゆる正社員と多様な正社員の間の処遇の均衡も含まれることについて、労働契約法の解釈を明確にする。
関連問題
なし