労働一般(第2章-5最低賃金法)rih2602D

★★ rih2602D最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金がある。
答えを見る
○正解
 最低賃金には、①地域別最低賃金(一定の地域(各都道府県)ごとの最低賃金をいい、あまねく全国各地域について決定されなければならない)、②特定最低賃金(一定の事業又は職業に係る最低賃金をいい、関係労使の申出を要件として決定される)がある。
詳しく
 地域別最低賃金は、全国一律ではありません。昭和63年において、ひっかけが出題されています。
第9条
◯1 賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
第10条
◯1 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働一般

関連問題

ris6304E 地域別最低賃金は全国一律で決定されており、現在の金額は、日額で3,661円となっている。×

トップへ戻る