★ rih2105E職業能力開発促進法第5条によれば、厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他法の規定による職業能力の開発及び向上)に関する基本となる「職業能力開発基本計画」を策定する、とされている。
答えを見る
◯正解
厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他職業能力開発促進法の規定による職業能力の開発及び向上をいう)に関する基本となるべき計画(職業能力開発基本計画)を策定するものとする。
厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他職業能力開発促進法の規定による職業能力の開発及び向上をいう)に関する基本となるべき計画(職業能力開発基本計画)を策定するものとする。
詳しく
第5条
◯1 厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。)に関する基本となるべき計画(以下「職業能力開発基本計画」という。)を策定するものとする。
◯1 厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。)に関する基本となるべき計画(以下「職業能力開発基本計画」という。)を策定するものとする。
関連問題
なし