労働一般(第4章-7職業能力開発促進法)rih2105B

★★ rih2105B職業能力開発促進法第10条の4の規定により、事業主は、その雇用する労働者に、他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を5年以内ごとに1回受けさせなければならない。
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×不正解
 事業主は、必要に応じ、その雇用する労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助(①有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、再就職準備休暇その他の休暇を付与すること、②始業及び終業の時刻の変更、勤務時間の短縮その他職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける時間を確保するために必要な措置を講ずること)を行うこと等によりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
詳しく
 「有給教育訓練休暇」の付与は、義務規定ではありません。平成4年において、ひっかけが出題されています。
 労働者に、「教育訓練を◯年以内ごとに受けさせなければならない」とする規定は設けられていません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
 事業主は、その雇用する労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、次の事業内職業能力開発措置を通じて、配慮するものとする。
 労働者の業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、自ら又は共同して職業訓練を行うこと(法9条)
 公共職業能力開発施設その他の職業訓練施設に委託して職業訓練を行うこと(法9条)
 教育訓練を受けさせること(法10条1号)
 職業能力検定を受けさせること(法10条2号)
 実習併用職業訓練を実施すること(法10条の2第1項)
 情報の提供、キャリアコンサルティングの機会の確保その他の援助を行うこと(法10条の3第1号)
 労働者の配置その他の雇用管理について配慮すること(法10条の3第2号)
 有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、再就職準備休暇その他の休暇を付与すること(法10条の4第1項1号)
 始業及び終業の時刻の変更、勤務時間の短縮その他職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける時間を確保するために必要な措置を講ずること(法10条の4第1項2号)

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rih0401C 事業主は、10年以上継続勤務した労働者から職業人として資質の向上を図るために請求があった場合には、労働基準法の規定による年次有給休暇のほかに、有給教育訓練休暇を付与しなければならないこととされている。×

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