労働一般(第2章-5最低賃金法)rih2102C

★ rih2102C労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、平成21年4月1日以降に派遣する場合、法第13条の規定により、当該派遣元の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用される。
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×不正解
 労働者派遣法に規定する派遣中の労働者については、その「派遣先」の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。
詳しく
 「派遣元」の地域別最低賃金が適用されるわけではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
第13条
 派遣中の労働者については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を適用する。

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