★ rih2005A平成19年に障害者雇用促進法が改正され、同法第4条第1項各号に掲げる国の施策として、「障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること」が新たに追加された。
答えを見る
×不正解
国の施策として、障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実することがある。
国の施策として、障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実することがある。
詳しく
本肢の内容は、「労働施策総合推進法」に規定されており、「障害者雇用促進法」に規定されているわけではありません。平成20年において、ひっかけが出題されています。
第4条
◯1 国は、第1条第1項の目的を達成するため、第3条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、必要な施策を総合的に講じなければならない。
10 障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること。
◯1 国は、第1条第1項の目的を達成するため、第3条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、必要な施策を総合的に講じなければならない。
10 障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること。
関連問題
なし