労働一般(第4章-5高年齢者等雇用安定法)rih1905C

★ rih1905C高年齢者雇用安定法第2条第1項において、「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう、とされ、当該厚生労働省令で定める年齢は60歳と定められている。
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×不正解
 高年齢者雇用安定法における「高年齢者」とは、「55歳」以上の者をいう。
詳しく
第2条
◯1 この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。
則第1条
 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第1項の厚生労働省令で定める年齢は、55歳とする。

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