★ rih1905C高年齢者雇用安定法第2条第1項において、「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう、とされ、当該厚生労働省令で定める年齢は60歳と定められている。
答えを見る
×不正解
高年齢者雇用安定法における「高年齢者」とは、「55歳」以上の者をいう。
高年齢者雇用安定法における「高年齢者」とは、「55歳」以上の者をいう。
詳しく
第2条
◯1 この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。
◯1 この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。
則第1条
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第1項の厚生労働省令で定める年齢は、55歳とする。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第1項の厚生労働省令で定める年齢は、55歳とする。
関連問題
なし