労働一般(第3章-3次世代育成支援対策推進法)rih1901E

★ rih1901E次世代育成支援促進法の規定において、都道府県が策定する都道府県行動計画においては、地域における子育ての支援、保護を要する子どもの養育環境の整備、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施する旨をその内容とする。
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◯正解
 
都道府県は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、5年を1期として、地域における子育ての支援保護を要する子どもの養育環境の整備母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(都道府県行動計画)を策定することができる。
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第9条
◯1 都道府県は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、5年を1期として、地域における子育ての支援、保護を要する子どもの養育環境の整備、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(都道府県行動計画)を策定することができる。

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