労働一般(第4章-2職業安定法)rih1804E

★ rih1804E公共職業安定所は学校と連携、協力して、学生若しくは生徒のみならず学校卒業者についても、積極的に職業紹介や職業指導を行うとともに、求人開拓を行い、彼らの能力に適合した職業のあっせんを行わなければならない、と規定された。
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×不正解
 公共職業安定所は、学生生徒等の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者)の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び公共職業安定所間の連絡により、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した職業にあっせんするよう努めなければならない
詳しく
 あっせんを「行わなければならない」ではありません。平成18年において、ひっかけが出題されています。
 この規定の適用を受ける「学生生徒等」には、卒業生、退学した者も原則として含まれます。平成18年において、論点とされています。
第26条
○1 公共職業安定所は、学生生徒等の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び公共職業安定所間の連絡により、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した職業にあつせんするよう努めなければならない。

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