労働一般(第2章-7中小企業退職金共済法)rih1703D

★ rih1703D中小企業退職金共済制度においては、掛金は、被共済者である労働者の負担はなく、共済契約者である事業主が負担する。
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○正解
 「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、退職金を支給することを約する契約であって、特定業種退職金共済契約以外のものをいう。
詳しく

 退職金共済契約における掛金は、共済契約者である事業主が全額負担します。

第2条
◯3 この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第56条及び第57条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のものをいう。

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