★ rih1703D中小企業退職金共済制度により、退職金が支給される場合は、被共済者である労働者が退職したときは本人(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に支給され、共済契約者である事業主に支給されることはない。
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○正解
独立行政法人勤労者退職金共済機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職金を支給する。ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があった月数が12月に満たないときは、この限りでない。
独立行政法人勤労者退職金共済機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職金を支給する。ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があった月数が12月に満たないときは、この限りでない。
詳しく
共済契約者である事業主に支給されることはありません。
第10条
◯1 独立行政法人勤労者退職金共済機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職金を支給する。ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数(以下「掛金納付月数」という。)が12月に満たないときは、この限りでない。
◯1 独立行政法人勤労者退職金共済機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職金を支給する。ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数(以下「掛金納付月数」という。)が12月に満たないときは、この限りでない。
関連問題
なし