労働一般(第2章-7中小企業退職金共済法)rih1703C

★★ rih1703C新しく中小企業退職金共済制度に加入する事業主には、掛金月額の2分の1を、加入月から2年間、国が助成する。
答えを見る
×不正解
 新たに共済契約の申込みをする中小企業者には、共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して、4月を経過する月から15月を経過する月までの期間(助成期間=12箇月)の各月分として納付する掛金について、当該掛金の月額に2分の1を乗じて得た額を国が助成する
詳しく
 2年間助成するのではありません。平成17年において、ひっかけが出題されています。

 したがって、退職金共済制度では、事業主負担掛金及びその運用益のほか、国庫からの補助を加えて退職金の給付が行われていることになります。

則第45条 
 法第23条第1項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、新たに共済契約の申込みをする中小企業者(共済契約を締結したことのある中小企業者で、同項の規定に基づき共済契約の申込みを促進するための掛金の減額の措置が講ぜられたことのあるもの、社会福祉施設職員等退職手当共済法第2条第9項に規定する退職手当共済契約を締結している中小企業者及び同居の親族のみを雇用する中小企業者を除く。)が共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して、4月を経過する月(以下この条及び次条において「助成開始月」という。)から15月を経過する月(その月以前に当該共済契約の共済契約者が中小企業者でない事業主又は同居の親族のみを雇用する共済契約者となつたときは、当該中小企業者でない事業主又は当該同居の親族のみを雇用する共済契約者となつた月の前月)までの期間(以下この条において「助成期間」という。)の各月分として納付する掛金(共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して15月を経過する月までの期間中に当該事業主に新たに雇用され、被共済者となつた労働者について納付される掛金にあつては、当該被共済者に係る共済契約の効力が生じた日の属する月(その月が助成開始月前の月であるときは、助成開始月)から当該助成期間が満了するまでの期間の各月分として納付されるものに限る。)について、当該掛金の月額(その額が共済契約の効力が生じた日の属する月における掛金月額を超えるときは、当該超える額を差し引いた額)に2分の1を乗じて得た額(その額が5000円を超えるときは、5000円)とする。ただし、当該掛金の月額が4000円以下の場合における当該減額することができる額は、次の各号に掲げる掛金月額の区分に応じ、本文に規定する額に当該各号に定める額を合算して得た額とする。
1 2000円 300円
2 3000円 400円
3 4000円 500円

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働一般

関連問題

ris5502D 退職金制度を単独で設けることの困難な中小企業に退職金制度の普及を図るため、政府は、中小企業退職金共済制度を設けているが、この制度では、事業主の負担する掛金及びその運用益のほかに、国庫からの補助金を加えて退職金を給付している。○

トップへ戻る