労働一般(第3章-1男女雇用機会均等法)rih1702B

★★ rih1702B職場においてセクシュアルハラスメントが行われることがないように、男女雇用機会均等法第11条は雇用管理上必要な措置を講ずることを、罰則を付して事業主に義務づけている。
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×不正解
 
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない(当該規定に違反した場合であっても、罰則の適用はない)。
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第11条
◯1 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

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rih2002C男女雇用機会均等法〔「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」〕は、男女の労働者を対象とした職場におけるセクシュアルハラスメントの防止のために、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを、事業主に義務づけている。○

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