労働一般(第2章-3個別労働関係紛争解決促進法)rih1605C

★★ rih1605C個別労働紛争法においては、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」という。)について、当該個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を含む。)の当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合で、都道府県労働局長が当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、同法に基づいて設置された紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとしている。
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×不正解
 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を「除く」)について、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。
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 労働者の募集及び採用に関する紛争は、個別労働関係紛争解決促進法における対象となる紛争ですが、紛争調整委員会によるあっせんの対象にはなりません。平成16年において、ひっかけが出題されています。
第5条 
○1 都道府県労働局長は、前条第1項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。

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rih2902イ個別労働関係紛争解決促進法第 5条第 1項は、都道府県労働局長は、同項に掲げる個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、その紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとすると定めている。○

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