労働一般(第1章-1労働組合法)rih1505C

★ rih1505C使用者は、労働組合法第7条の規定により不当労働行為を行うことが禁止されており、これに違反した使用者は、当該不当労働行為を行ったことを構成要件とする労働組合法第28条の罰則規定に基づき、1年以下の禁こ若しくは10万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。
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×不正解
 救済命令等の全部又は一部が確定判決によって支持された場合において、その違反があったときは、その行為をした者は、1年以下の禁錮若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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 単に使用者が、「不当労働行為を行った」だけで、罰則が適用されるわけではありません。平成15年において、ひっかけが出題されています。
第28条
 救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、1年以下の禁錮若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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