労働一般(第4章-6障害者雇用推進法)rih1502E

★ rih1502E平成14年に障害者雇用促進法が改正され、従前からあった子会社に関しての特例である、いわゆる特例子会社制度に加え、関係会社(特例子会社の親事業主と厚生労働省令で定める特殊の関係がある会社をいう。)についても同法第43条第1項の規定の適用については、申請に基づき、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす、と規定されるなど、親事業主と特例子会社及び関係会社の企業グループで障害者雇用率を算定することが可能となった。
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○正解
 ①特定の株式会社と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社(子会社)の申請に基づいて当該子会社について一定の基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(親事業主)に係る一般事業主の雇用義務等の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなされる(特例子会社の特例)。②親事業主であって、特定の株式会社と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社(関係会社)の申請に基づいて当該親事業主及び当該関係会社について一定の基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたものに係る一般事業主の雇用義務等の規定の適用については、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなされる(関係会社の特例)。③事業主であって、当該事業主及びその全ての子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(関係子会社)について一定の基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(関係親事業主)に係る一般事業主の雇用義務等の規定の適用については、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所とみなされる(企業グループの特例)。
詳しく
第44条、則第8条の2
◯1 特定の株式会社の意思決定機関を支配している事業主で、当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について一定の基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という。)に係る障害者雇用率算定等の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。

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