労働一般(第4章-6障害者雇用推進法)rih1502D

★ rih1502D常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)が1000人の事業所で、適用される障害者雇用率が1.8%、除外率が40%の場合における当該事業所の法定雇用障害者数は、次の計算により11名となる。(1000人-1000人×40%)×1.8%=10.8人
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×不正解
 除外率設定業種に属する事業を行う事業主については、その雇用する労働者の数から、当該労働者の数に当該除外率設定業種に係る「除外率」を乗じて得た額(端数は、切り捨て)を控除した数をもってその雇用する労働者の数とされ、これに、障害者雇用率を乗じて得た数が、法定雇用障害者数とされる。
 例えば、1,000人の事業所で、障害者雇用率が1.8%、除外率40%の場合、(1,000人-(1,000×40%)×1.8%=10.8→10人となる。
詳しく
法附則3条
除外率設定業種に属する事業を行う事業主については、その雇用する労働者の数から、当該労働者の数に当該除外率設定業種に係る「除外率」を乗じて得た額(端数は、切り捨て)を控除した数をもってその雇用する労働者の数とされ、これに、障害者雇用率を乗じて得た数が、法定雇用障害者数とされる。

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