労働一般(第4章-6障害者雇用推進法)rih1403A

★ rih1403A障害者雇用促進法の改正により、障害者の範疇に精神障害者も加えられている。
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○正解
 障害者雇用安定法は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
詳しく
 改正前は、「身体障害者又は知的障害者の雇用義務等等に基づく…」と表現されていましたが、平成30年改定により、「障害者の雇用義務等に基づく…」となり、従来は特例として扱っていた精神障害者を、身体障害者、知的障害者と同様に雇用義務の対象とすることとなっています。
第1条
 障害者雇用安定法は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする。

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