事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者の内、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務(=鉱業法4条に規定する「坑内作業」の業務のみ)に従事している労働者については、この限りでない。
事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。
rih2602B高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とすることを義務づけている。×rih1905A 高齢法が改正され、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、平成19年4月1日以降、65歳未満の定年の定めをすることができなくなった。×rih1701D高齢法では、事業主が定年の定めをする場合には、当該定年は60歳を下回ることができないと規定しているが、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務についてはこの限りでないとも規定している。この厚生労働省令で定める業務は、現在のところ鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務のみである。○rih1202A 事業主が定年を定める場合については、平成10年4月1日から定年年齢を60歳以上とすることが義務化された。ただし、港湾労働その他高年齢者が従事することが困難であると認められる一定の業務に従事している労働者については、その義務が免除されている。×rih1004D「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、事業主は60歳を下回る定年の定めをすることができないことが定められているが、定年の定めをしないこともこれに反するものである。×rih0702E事業主は、その雇用する労働者の定年の定めをする場合には、60歳を下回る定年を定めることが禁止され、その違反には罰則が科されることになっている。×rih0301E事業主は、労働者の定年を定める場合には、60歳を下回らないよう努めるものとされ、また、定年に達した者が再雇用を希望する場合には、一定の場合を除き、その者が希望する年齢まで、その者を雇用するように努めなければならないこととされている。×ris6201B高年齢者の雇用の安定を図るため、事業主が定年を定めようとする場合には、60歳を下回らないように努めるものとされており、60歳以上の定年を60歳未満に引き下げる場合には、労働大臣に届け出なければならないこととされている。×