労働一般(第4章-5高年齢者等雇用安定法)rih1402B

★★★★★ rih1402B定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている企業では、現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も65歳までは引き続いて雇用する継続雇用制度を導入しなければならない。
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○正解
 定年(「65歳」未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、高年齢者雇用確保措置を講じなければならない。
 高年齢者雇用確保措置とは、①当該定年の引上げ、②継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望しているときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度)の導入、③当該定年の定めの廃止、のいずれかをいう。
詳しく
 高年齢者雇用確保措置を講じるに当たって、「厚生労働大臣」に届け出る必要はありません。昭和62年において、ひっかけが出題されています。
 「65歳まで」の措置であり、「労働者の希望する年齢まで」や「70歳まで」ではありません。平成11年、平成8年、平成3年において、ひっかけが出題されています。
第9条
◯1 定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
 1 当該定年の引上げ
 2 継続雇用制度の導入
 3 当該定年の定めの廃止

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