労働一般(第4章-3労働者派遣法)rih1303B

★★ rih1303B労働者派遣法によれば、派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、原則として、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないとされているが、派遣先と派遣労働者が合意するならば、派遣先は当該派遣可能期間を超えて受け入れることができる。
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×不正解
 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、原則として、派遣元事業主から派遣可能期間(3年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない
 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について派遣可能期間に抵触することとなる最初の日の1月前の日までの間(意見聴取期間)に、3年を限り派遣可能期間を延長することができる
 この場合、派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、「過半数労働組合等の意見」を聴かなければならない。
詳しく
 派遣可能期間の延長においては、過半数労働組合等の意見を聴かなければなりません。派遣先と派遣労働者との合意では足りません。平成13年において、ひっかけが出題されています。
第40条の2
◯3 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣(第1項各号のいずれかに該当するものを除く。以下同じ。)の役務の提供を受けようとするときは、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場合にあつては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日の1月前の日までの間(以下「意見聴取期間」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより、3年を限り、派遣可能期間を延長することができる。当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

◯4 派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

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