労働一般(第4章-5高年齢者等雇用安定法)rih1302D

★ rih1302D高年齢者雇用安定法では、65歳未満の定年を定めている事業主は、高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務の担当者を選任するように努めなければならないとされており、この担当者は高年齢者雇用推進者と呼ばれている。
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○正解
 事業主は、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者(高年齢者雇用推進者)を選任するように努めなければならない。
詳しく

 高年齢者雇用推進者の選任は努力義務です。新たにその業務だけを行うものを選任する必要もありません。

第11条、則第5条
 事業主は、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する高年齢者雇用推進者を選任するように努めなければならない。

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