労働一般(第3章-1男女雇用機会均等法)rih1302A

★ rih1302A「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項についての指針」においては、いわゆるセクシュアルハラスメントの防止のために、事業主は雇用管理上、「事業主の方針の明確化及びその周知・啓発」について配慮すべきであるとしているが、就業規則に職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を規定すれば、その配慮をしていると認められる。
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○正解
 事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、雇用管理上、①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発、②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応、④①~③までの措置と併せて講ずべき措置を講じなければならない。〔具体的には、職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を「就業規則」その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発することがある〕。
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(平成28年8月2日厚生労働省告示第314号)
 事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、雇用管理上次の措置を講じなければならない。​
​ 1 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 3 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
 4 1から3までの措置と併せて講ずべき措置

(事業主の方針を明確化し、労働者に周知・啓発していると認められる例)
① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を規定し、当該規定と併せて、職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び性別役割分担意識に基づく言動がセクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となり得ることを、労働者に周知・啓発すること。
② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び性別役割分担意識に基づく言動がセクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となり得ること並びに職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を記載し、配布等すること。
③ 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び性別役割分担意識に基づく言動がセクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となり得ること並びに職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。

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