労働一般(第2章-7中小企業退職金共済法)rih1301D

★ rih1301D独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営するいわゆる一般の中小企業退職金共済制度(特定業種退職金共済制度以外のものをいう。)では、退職した日において60歳以上であり、退職金額が一定以上である被共済者は、支給される退職金を分割して受給することができる。当該被共済者は、その場合の受給期間として10年又は20年のいずれかを選択できる。
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×不正解
 退職金は、原則として、一時金として支給されるが、①退職金の額が150万円(分割支給期間が5年の場合は、80万円)以上であり、かつ、被共済者が退職した日において60歳以上であるときは、被共済者の請求により、その退職金の全部又は一部を「分割払(「5年間又は10年間」)」の方法により支給することができる。
詳しく
 分割払の方法は、「5年間又は10年間」です。「10年間又は20年間」ではありません。平成13年において、ひっかけが出題されています。
第11条
 退職金は、一時金として支給する。
第12条
◯1 独立行政法人勤労者退職金共済機構​は、被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。
◯4 分割払の方法による退職金の支給の期間(以下、「分割支給期間」という)は、被共済者の選択により、被共済者の請求後の最初の支給期月から5年間又は10年間のいずれかとする。

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