労働一般(第2章-7中小企業退職金共済法)rih1301C

★★ rih1301C勤労者退職金共済機構が運営するいわゆる一般の中小企業退職金共済制度(特定業種退職金共済制度以外のものをいう。)では、中小企業者が退職金共済契約を締結する場合、中小企業者は、期間を定めて雇用される者等一定の者を除き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならないとされている。
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○正解
 中小企業者が退職金共済契約を締結するかどうかは任意であるが、契約を締結する場合には、原則として、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。
詳しく
 任意の従業員を選択する事はできません。平成8年において、ひっかけが出題されています。
第3条、則第2条
◯3 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。
​ 期間を定めて雇用される者
 季節的業務に雇用される者
 試みの雇用期間中の者
 現に退職金共済契約の被共済者である者
 退職金共済契約が解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から1年を経過しないもの
 短時間労働者
 休職期間中の者その他これに準ずる者
 相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな者 など

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rih0804E 中小企業退職金共済制度に加入するかどうか、及び加入する場合にどの従業員について退職金共済契約を締結するかは、いずれも労使間の協定又は使用者の任意にゆだねられている。×

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