労働一般(第3章-1男女雇用機会均等法)rih1201C

★★★ rih1201C男女雇用機会均等法によれば、雇用の分野での男女の均等な機会及び待遇についての女性労働者と事業主との間の一定の紛争に関して、関係当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合には、都道府県労働局長は、当該紛争の解決に必要であると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせるものとされている。
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○正解
 都道府県労働局長は、紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く)について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会調停を行わせるものとする。
詳しく
 調停を行うことに「一方が同意している」必要はありません。平成8年において、ひっかけが出題されています。
第18条
◯1 都道府県労働局長は、第16条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争解決促進法第6条第1項の紛争調整委員会調停を行わせるものとする。

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rih1001E 〔男女雇用機会均等法によると、〕都道府県女性少年室長が機会均等調停委員会に行わせる調停の対象となる紛争には、募集及び採用に関する紛争は含まれない。○rih0802B都道府県労働局長は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇に関する事業主の措置についての関係当事者間の紛争に関し、公益上必要がある場合には、関係当事者の一方が調停を行うことに同意していなければ機会均等調停委員会に調停を行わせることができない。×

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