労働一般(第4章-5高年齢者等雇用安定法)rih1104D

★★ rih1104D高年齢者雇用安定法は、事業主に対して、定年退職する常勤の高年齢者が再就職を希望するときは、再就職の援助に関して必要な措置を講ずることを努力義務として課している。
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×不正解
 事業主は、その雇用する高年齢者等(45歳以上65歳未満の常時雇用される者に限る)が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該高年齢者等の再就職の援助に関し「再就職援助措置」を講ずるように努めなければならない。
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 「定年」により離職する場合においては、当該措置は不要です。平成11年、平成4年において、ひっかけが出題されています。
第15条、則第6条
◯1 事業主は、その雇用する高年齢者等(45歳以上65歳未満の常時雇用される者に限る。)が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(以下「解雇等」という。)により離職する場合において、当該高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置(以下「再就職援助措置」という。)を講ずるように努めなければならない。

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rih0401B 事業主は、その雇用する高年齢者が定年により離職する場合で、再就職を希望するときは、当該高年齢者を再雇用する場合を除き、求人の開拓等その再就職に関し必要な措置を講じなければならないこととされている。×

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