労働一般(第3章-1男女雇用機会均等法)rih1001A

★ rih1001A男女雇用機会均等法によると、事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならないとされているが、防犯のための守衛、警備員を男性に限定して募集するのは、差し支えない。
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○正解
 ①芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させることが必要である職務、②守衛、警備員等のうち防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務、③①及び②に掲げるもののほか、宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上その他の業務の性質上男女のいずれかのみに従事させることについてこれらと同程度の必要性があると認められる職務に従事する労働者に係る場合は、事業主が、労働者の募集、採用、配置及び昇進について、労働者の性別により異なる措置を講じたとしても、法5条及び法6条の規定には違反しない。
詳しく
(平成27年11月30日厚生労働省告示第458号)
 次に掲げる場合において、2から4までにおいて掲げる措置を講ずることは、性別にかかわりなく均等な機会を与えていない、又は性別を理由とする差別的取扱いをしているとは解されず、法第5条及び第6条の規定に違反することとはならない。
イ 次に掲げる職務に従事する労働者に係る場合
① 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させることが必要である職務
② 守衛、警備員等のうち防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務
③ ①及び②に掲げるもののほか、宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上その他の業務の性質上男女のいずれかのみに従事させることについてこれらと同程度の必要性があると認められる職務

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