★ rih0904D事業主が経営不振に陥ったため整理解雇をする必要が生じた場合であっても、労働者が育児休業期間中であるときには、当該労働者を解雇することができない。
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×不正解
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
詳しく
育児休業期間中の労働者に対する解雇を制限するものではありません。平成9年において、ひっかけが出題されています。
第10条
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
関連問題
なし