労働一般(第3章-1男女雇用機会均等法)rih0904C

★★ rih0904C使用者は、妊娠中の女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるように努めなければならない。
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×不正解
 事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。また、事業主は、その雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない
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 「努力」規定ではありません。平成9年において、ひっかけが出題されています。
第12条
 事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

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rih2002B事業主は、男女雇用機会均等法〔「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」〕第12条の規定により、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならないとされ、男女雇用機会均等法第13条の規定により、当該保健指導又は当該健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならないとされている。○

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