労働一般(第4章-5高年齢者等雇用安定法)rih0903D

★ rih0903D厚生労働大臣は、高年齢雇用確保措置の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができ、当該指導又は助言をした場合において、その事業主がなお違反していると認めるときは、当該事業主に対し、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができる。厚生労働大臣は、当該勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
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○正解
 厚生労働大臣は、高年齢雇用確保措置の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができ、当該指導又は助言をした場合において、その事業主がなお違反していると認めるときは、当該事業主に対し、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができる。厚生労働大臣は、当該勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
詳しく
 高年齢者雇用確保措置の規定に違反しても罰則の適用はありませんが、そのかわり「公表」することができます。
第10条
◯1 厚生労働大臣は、第9条第1項(高年齢雇用確保措置)の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
◯2 厚生労働大臣は、指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができる。
◯3 厚生労働大臣は、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

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