労働一般(第1章-1労働組合法)rih0901A

★ rih0901A不当労働行為の救済申立に係る都道府県労働委員会の命令に対しては、使用者は、命令を受けた日から原則として30日以内に中央労働委員会に再審査の申立をすることができる。
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×不正解
 使用者は、「都道府県労働委員会」の救済命令等の交付を受けたときは、原則として、「15日」以内「中央労働委員会」再審査の申立てをすることができる。
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 「15日」以内です。平成9年において、ひっかけが出題されています。
第27条の15 
○1 使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、15日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。ただし、この申立ては、救済命令等の効力を停止せず、救済命令等は、中央労働委員会が第25条第2項の規定による再審査の結果、これを取り消し、又は変更したときは、その効力を失う。

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