労働一般(第4章-3労働者派遣法)rih0901D

★ rih0901D厚生労働大臣は、労働者派遣事業の派遣先が派遣労働者を建設業務等の労働者派遣が禁止されている業務に従事させている場合に、当該派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、派遣元事業主に対し、派遣労働者派遣の停止を命ずることができる。
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○正解
 厚生労働大臣は、派遣先が派遣労働者を派遣禁止業務に従事させている場合において、当該派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる
詳しく
第49条
◯2 厚生労働大臣は、派遣先が派遣労働者を派遣禁止業務に従事させている場合において、当該派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる。

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