労働一般(第2章-4短時間労働者雇用管理改善法)rih0802D

★ rih0802Dパートタイム労働法における「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者、又はその所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者と同一でありながら、当該事業所において「パートタイム労働者」等と呼ばれて、通常の労働者と異なる取扱いが行われている者をいう。
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×不正解
 「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。
詳しく
 短時間労働者であるか否かを判定する際、パートタイマー、アルバイト、契約社員など名称の如何は問いません。平成8年において、ひっかけが出題されています。

 所定労働時間30時間未満といった具体的数値でさだめられているわけではありません。

第2条
 「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。

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