★ rih0802C男女雇用機会均等法では、厚生労働大臣は、募集及び採用、配置及び昇進並びに定年、退職及び解雇に関し、事業主が適切に対処するために必要な措置についての指針を定めるものとするとされている。
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○正解
厚生労働大臣は、法5条(募集及び採用)、法6条(配置、昇進及び教育訓練等)、法7条(間接差別)まで及び法9条1項から3項(婚姻、妊娠、出産等)までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定めるものとする。
厚生労働大臣は、法5条(募集及び採用)、法6条(配置、昇進及び教育訓練等)、法7条(間接差別)まで及び法9条1項から3項(婚姻、妊娠、出産等)までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定めるものとする。
詳しく
第10条
◯1 厚生労働大臣は、法5条(募集及び採用)、法6条(配置、昇進及び教育訓練等)、法7条(間接差別)まで及び法9条1項から3項(婚姻、妊娠、出産等)までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定めるものとする。
◯1 厚生労働大臣は、法5条(募集及び採用)、法6条(配置、昇進及び教育訓練等)、法7条(間接差別)まで及び法9条1項から3項(婚姻、妊娠、出産等)までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定めるものとする。
関連問題
なし