労働一般(第1章-1労働組合法)rih0702D

★★ rih0702D中央労働委員会の命令について、使用者側又は労働者側が取消しの訴えを提起することができるのは、その命令の交付の日から30日以内に限られる。
答えを見る
×不正解
 「使用者」が、①都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、②中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から「30日」以内に、救済命令等の取消しの「訴えを提起」することができる。「労働組合又は労働者」が、都道府県労働委員会又は中央労働委員会の処分に対する取消しの「訴えを提起」するときは、行政事件訴訟法の規定により処分があったことを知った日から「6箇月」以内に提起する。
詳しく
 使用者側と労働者側で出訴期間が異なります。平成9年、平成7年において、ひっかけが出題されています。

 まとめると、「使用者」は、不当労働行為の救済申立に係る「都道府県労働委員会」の命令等があった場合、交付の日から15日以内に再審査の申立てをするか、30日以内に取消しの訴えを提起しなければ、その命令等は確定することになります。

第27条の19
○1 使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から30日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。この期間は、不変期間とする
○2 使用者は、第27条の15第1項の規定により中央労働委員会に再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の救済命令等に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。この訴えについては、行政事件訴訟法第12条第3項から第5項までの規定は、適用しない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働一般

関連問題

rih0901A不当労働行為の救済申立に係る地方労働委員会の命令に対しては、使用者は、命令を受けた日から原則として30日以内に中央労働委員会に再審査の申立をすることができるが、当該再審査の申立期間内であれば、再審査を経ることなく直ちに当該命令の取消の訴えを提起することもできる。×

トップへ戻る