労働一般(第3章-1男女雇用機会均等法)rih0702C

★★★★★ rih0702C事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えるように努めなければならないとされている。
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×不正解
 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない
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 「努めなければならない」ではありません。平成10年、平成7年、平成4年、平成元年、昭和62年において、ひっかけが出題されています。
 「女性労働者の採用を義務付けている」わけではありません。平成元年において、ひっかけが出題されています。
第5条
 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

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rih1001A〔男女雇用機会均等法によると、〕事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えるように努めなければならないとされているが、防犯のための守衛、警備員を男性に限定して募集するのは、差し支えない。○rih0401E事業主は、労働者の募集及び採用について、女子に対して男子と均等な機会を与えなければならないこととされている。×rih0105C 一部の危険業務を除いて、1箇月間に同一職種で10人以上の労働者を雇い入れる場合には、一定以上の割合で女子労働者を採用することが義務づけられている。×ris6204E 男女雇用機会均等法により、労働者の募集・採用について女子に対して男子と均等な機会を与えること、及び労働者の配置及び昇進について女子労働者に対して男子労働者と均等な取扱いをすることは、事業主の努力義務とされている。○

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