★ rih0605A事業主は、毎月1回、高年齢者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告することが義務づけられている。
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×不正解
事業主は、毎年、6月1日現在における定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を翌月15日までに、高年齢者雇用状況報告書により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。
事業主は、毎年、6月1日現在における定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を翌月15日までに、高年齢者雇用状況報告書により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。
詳しく
報告は、「年1回」です。毎月1回ではありません。平成6年において、ひっかけが出題されています。
第52条、則第33条1項
◯1 事業主は、毎年、6月1日現在における定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を翌月15日までに、高年齢者雇用状況報告書により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。
◯1 事業主は、毎年、6月1日現在における定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を翌月15日までに、高年齢者雇用状況報告書により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。
関連問題
なし